川崎(じもと)の弁護士 伊藤諭 です。 Aさんには,3人の子どもがいます。 Aさんは長男であるBさんをとくにかわいがり,自分の財産をすべてこのBさんにに与えたいと思って「私の遺産はすべてBに相続させる」という遺言を残しました。Bさんの子供(Aさんの孫)Eちゃんも,Aさんにとっては目の中に入れても痛くない存在です。 AさんはこれですべてBさんの家系に財産を引き継ぐことができると思ってました。 ところが,残念なことに,Aさんより先に,Bさんが先に亡くなってしまいました。 ほどなくして,後を追うように,Aさんも亡くなりました。 Eさんは法律上,Bさんが相続できた分についてAさんの相続人となります(代襲相続人)。 Aさんの遺産相続において,Eさんは,Aさんの遺言により,Bさんが取得していたはずの遺産すべてを相続したと主張します。 他方,CさんとDさんは,Bさんが亡くなった時点で,遺言は無効だとして,法定相続分(3分の1ずつ)の割合による相続を主張しています。 どちらの主張が通ったのでしょうか? 最高裁判所平成23年2月22日判決は次のように述べています。
ようするに,遺言書の内容や,その作成当時の事情などから,Bさんが先に死亡したらEさんに相続させるといったAさんの考えが読み取れなければ,Bさんが死亡した時点でその条項の効力はなくなります,ということです。 では,Aさんは,自分より先にBさんが死亡した場合にはEさんに相続させたいと考えていた場合,どうすればよかったのでしょうか。 いちばん確実なのは,「もし私の死亡する以前にBが死亡していた場合は,私の遺産すべてをEに相続させる。」と遺言に書いておくことでしょう。 遺言というのは,書いたあとその効力が発生するまでに長期間かかるのが普通です。それまでに思いもよらない事情の変化があるものですので,一度遺言を書いたとしても安心せず,定期的に見直しましょう。 なお,この記事においては説明のため,遺留分については考えておりません。