川崎(じもと)の弁護士 伊藤諭 です。

今日の報道でこのようなニュースがありました。ご結婚おめでとうございます(ご主人知らないけど)。

加藤紀子 人気DJ川辺ヒロシと再婚 保証人は明石家さんま(スポニチアネックス) – Y!ニュース headlines.yahoo.co.jpYahoo!ニュース

ところで,よくよく内容を読んでみると

保証人は明石家さんま!?

いや,驚いているのは明石家さんまさんが?!じゃなくて,保証人?!のほうですね。

「保証人」とは,法律上は他人の債務の責任を人のことをいいます。

へえ,明石家さんまがなんか債務の責任を負担してくれるんだ。

だったらいいですね。いつ離婚しても支払いが滞ることはなさそうですね。

揚げ足を取ろうと思ってこんな事書いているわけではないですよ。

法律上,証人と保証人は似て非なるものです。

結婚届に必要なのは,「証人」ですね。

民法

(婚姻の届出)
第七百三十九条  婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

婚姻届というのは,それを提出すると法律上夫婦になるわけです(婚姻が無効になる事情がある場合を除いて。)。

そのような重大なことを届け出するには少し慎重になってねということで,夫婦当事者以外の2人の証人が求められているのです。ほら,自分たち以外も自分たちが夫婦になることを認めてるんだから本当でしょ?ということですね。

なお,婚姻届(や離婚届)について,役所はそこに書いてあることしか判断できません。役所の担当者は,「ここの記載漏れてますよ」とか「判子押してないですよ」という形式的なところしか審査できないのです。

筆跡がどっちもおなじじゃんとか,ホントは結婚(離婚)するつもりないんじゃないの?ということは(思っていても)言えないのです。

では,他人に勝手に結婚届(配偶者に勝手に離婚届)を出されたら困るという人はどうするか。

そのような心配がある方には,不受理申出制度というものがあります。

役所に予め,私は婚姻(離婚)の意思はありませんので,そのような届け出がされても受理しないでください,と申し出ておく制度で,あなたの意思に反した婚姻や離婚を未然に防ぐことができます。

詳しくは各役所にお問い合わせください。