川崎(じもと)の弁護士 伊藤諭 です。
刑の一部執行猶予を認める改正刑法が成立したようです。
そもそも執行猶予というのは,有罪の判決の際に,執行猶予として言い渡された期間,他の犯罪を犯すなど執行猶予を取り消されるようなことがなければ,現実に服役しなくてもいいという制度です。
ですので,被告人(刑事裁判を受ける人。マスコミでは「被告」といっています。)は執行猶予がつくのか,つかない(=実刑)なのかが非常に大きな関心事でした。
執行猶予とは
執行猶予は,
初回の場合は,3年以下の懲役又は禁錮(罰金はほとんど例がありませんので省略します)の刑を言い渡す場合で,以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか,前の刑を受け終わってから5年間禁錮以上の刑を受けていない場合にしか付けることができません。
執行猶予中に犯罪を犯した場合(再度の執行猶予)は,1年以下の懲役又は禁錮を言い渡す場合にしか付けられません(もちろん付かないことの方がはるかに多数です。)。
統計上,再犯が多い犯罪は,薬物事犯(覚せい剤,大麻など)や窃盗ですが,特に薬物の場合,2度目の判決が1年以下の懲役又は禁錮におさまるケースはほとんどなく,ほぼ実刑となっていました。しかも,執行猶予中の場合は前の犯罪の執行猶予が取り消されるので,新しい犯罪とダブルで服役しなければならず,相当長期間に及んでしまいます。
例えば,
ある人が,覚せい剤取締法違反で懲役1年6月,執行猶予3年の判決を受けたその翌年に再び覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けて懲役2年になった場合,今回の懲役2年に加えて,前の刑の執行猶予が取り消され懲役1年6月が復活しますので,合計3年6月の間,刑に服さなければならなくなります。
一部執行猶予ができると
刑の一部執行猶予制度ができると,中間的な処遇が出来るようになります。
実際の運用はまだ分かりませんが,先ほどの例では最初の一部を服役すれば残りの執行を猶予するということになるのでしょう。
初犯は執行猶予,2回目は一部執行猶予,3回目で完全に実刑などの量刑相場ができるかもしれません。
なお,薬物事犯の場合の一部の執行猶予の場合,保護観察を付けなければなりません。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則)
第四条 前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
=================================
川崎の無料法律相談なら市役所通り法律事務所
ご相談の予約は
Tel 044-230-1725 (平日9:00〜17:00)
または
soudan@syksdorilaw.com (24時間 法律相談受付専用) まで
Facebookページにも「いいね」をよろしくお願いします!