川崎(じもと)の弁護士 伊藤諭 です。
Facebookをやっていて,友達リクエストがくると無条件に承認してしまう人いませんか?
単なるスパムでうざい!というだけでなく,友人にも自分自身にも大変な影響がある行為のようです。
こんな記事がありました。

Facebookの2大落とし穴! 「偽友達リクエスト」と「メッセージフィルタ」に要注意(第156回):PC Online

要点としてはこう。
偽アカウントの友人を3人承認してしまう。
何者かがアナタのアカウントに不正アクセスを試みる。
アクセスが失敗すると,メールアドレス,携帯電話番号,秘密の質問などの確認がなされる
これらでも本人の確認ができないと「3人の友人にあなたが本人であることを認証してもらってください」という画面が表れ、自分を証明してくれる3人の友達を指名する。
不正アクセス者が,偽アカウントの3人を指名して,承認をしてもらえれば乗っ取り成功!
パスワードを変更してしまえば,本人はアクセスできなくなる。
いやー,おそろしい。
とともに,どうみてもセキュリティ上の欠陥ですよね。
近いうちに変更されることを望みます。
詳しく書きませんが,かつてアップルIDを乗っ取る方法も出回ったことがありました。
なお,このような方法で他人のアカウント乗っ取ることは当然違法です!
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(定義)
第二条
 4  この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三  電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

 (不正アクセス行為の禁止)

第三条  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(罰則)
第十一条  第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

みなさん,くれぐれもお気を付けて!

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