川崎(じもと)の弁護士 伊藤諭 です。
先日、最高裁判所が非嫡出子(婚外子)の相続分に関する民法の規定を違憲とする決定が出されたことを記事にしました。
近々、この民法の規定を改正するという報道もなされています。戸籍法についても同様に改正の動きがあるようです。
さて、今回は民法改正に当たって、相続分が平等になった結果、そもそも嫡出子と非嫡出子を分ける意味があるかどうかという観点から検討してみたいと思います。
なお、断っておきますが、全くの私見です。
民法の規定について
民法上、「嫡出」という言葉が使われている条文は次の通りです。
(嫡出の推定)第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。(嫡出の否認)第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。(嫡出否認の訴え)第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。(嫡出の承認)第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。(嫡出否認の訴えの出訴期間)第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。(認知)第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。(準正)第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。(子の氏)第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。(嫡出子の身分の取得)第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。(養親の夫婦共同縁組)第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。(法定相続分)第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
嫡出子・非嫡出子の区別の意味
次に、これらの条文の役割について検討します。
以上の条文のうち、第772条から第809条については、嫡出子の要件、つまりどういう場合に嫡出子となるかということに関する規定です。
これらの要件により、嫡出子か非嫡出子かに分けられた結果、どういう違いが出てくるか(効果があるか)についての規定は、第817条の3と第900条しかありません。
今回、第900条については違憲決定が出ましたので、まず間違いなく廃止されます。
とすると、嫡出子、非嫡出子を区別する意味は第817条の3しかないことになります。
この第817条の3の規定は、特別養子をする際には、夫婦共同縁組として行われなければならないという規定です。
特別養子とは、血縁上の親と親族関係を切り離すことにより養親との間でのみ親子関係を形成する制度です。
嫡出子を特別養子にする場合には、夫婦共同縁組でなくても実害はないので、ただし書きで例外としているものですが、立法上の工夫はできそうです。
とすると、この第817条の3のためだけに「嫡出子かどうか」を9条も設けて区別する意味があるんでしょうか。
そもそも、嫡出子と非嫡出子を分ける意味が失われたのかも知れません。
「誰の子か」というところを区別できれば、「嫡出かどうか」ということは意味がなくなったと言えなくはないでしょうか。
(追記)
なお,国籍法において,かつては日本人である父が出生後に認知した外国人の母の子については,その後,父母が結婚して嫡出子の資格を取得(準正)しなければ日本国籍が認められない規定がありましたが,改正されました。現在の国籍法において「嫡出」の言葉は使われていません。
戸籍法には,嫡出子かどうかが影響する規定がありますが,改正の意向が報道されております。
以上,思いつきの話でした。
投稿 by 市役所通り法律事務所.
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