閑話休題的なネタを
先日,ご依頼者と打ち合わせをしておりまして,こんな質問をされました。
「先生が書く書面って,『○法第○条によれば』みたいな法律の引用をあんまりされないんですね?」
いままで考えたことがなかったのですが,弁護士が書面の中で法律の条文を引用する場合って,法律に書いてある文言に意味があるときや,あんまり一般的でない法律を用いるときくらいかもしれません。
普通の条文も引用すればいいのかもしれませんが,どうしてしないのか?
それは,書くことによって素人くさくなるからです(笑)。
「前略
当職は,通知人○○△△子氏から民法第643条に定める委任を受けた代理人として民法第99条第1項に基づき貴殿に対してご通知いたします。
通知人と××夫氏は,平成25年○月●日に婚姻(憲法第24条第1項)した夫婦(民法第750条により通知人は○○の氏を称するようになりました。)でありますが,××夫が民法第623条に定める雇用契約を交わした株式会社■■において,同じく同社において民法第623条に定める雇用契約を交わした貴殿と不貞行為に及びました。
この不貞行為は民法第770条第1項第1号により裁判上の離婚原因にあたり,同時に民法第709条,民法第710条により,不法行為にあたり,民法第719条により共同不法行為にあたり,民法第709条に基づく損害賠償請求ができることになります。なお,損害賠償の方法は,民法第722条第1項,民法第417条により金銭で支払っていただきます。
なお,この通知は虚偽ではありませんから詐欺罪(刑法第246条)でもありませんし,恐喝罪(刑法第249条)でもありませんから,告訴(刑事訴訟法第235条)をすると,貴殿は虚偽告訴罪(刑法第172条)にあたり,3か月以上10年以下の懲役刑を課せられますからご注意ください。」
何が言いたいか分からないでしょ?
法律が引用してあれば相手がビビるとおもって,こういう文書を好んで作成するその筋の方がいらっしゃいますが,見ると「あーあ」という感想しかありません。
法律文書は伝わってナンボです。
川崎の無料法律相談なら市役所通り法律事務所
ご相談の予約は
Tel 044-230-1725 (平日9:00〜17:00)
または
soudan@syksdorilaw.com (24時間 法律相談受付専用) まで
Facebookページにも「いいね」をよろしくお願いします!