自己破産
裁判所に自己破産の申立をする場合,一定の費用を最初に裁判所に納める必要があります。
・収入印紙   1,500円
・予納郵券  (各裁判所によって変わります。目安としては債権者数×80円+α)
・官報公告費用(破産開始決定などを官報に掲載する費用)
  管財事件(法人) 12,830円
  管財事件(個人) 13,450円
  同時廃止事件   10,290円
この官報公告費用を,平成26年1月から次の通り増額するというお知らせがありました(横浜地方裁判所川崎支部民事部破産再生係)。
  管財事件(法人) 13,197
  管財事件(個人) 13,834
  同時廃止事件   10,584
平成26年4月から消費税率引き上げになるからだそうです。
たしかに,申立が1月でも破産手続開始決定があって官報に載るのが4月以降になることはありうるからしかたないんでしょうね。
でも掲載が3月になったから差額を返しますといわれてもめんどくさいですね。
※この扱いは少なくとも横浜地方裁判所管内のはなしです。他庁の扱いは各裁判所にお問い合わせください。

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