裁判所に自己破産の申立をする場合,一定の費用を最初に裁判所に納める必要があります。
・収入印紙 1,500円
・予納郵券 (各裁判所によって変わります。目安としては債権者数×80円+α)
・官報公告費用(破産開始決定などを官報に掲載する費用)
管財事件(法人) 12,830円
管財事件(個人) 13,450円
同時廃止事件 10,290円
この官報公告費用を,平成26年1月から次の通り増額するというお知らせがありました(横浜地方裁判所川崎支部民事部破産再生係)。
管財事件(法人) 13,197円
管財事件(個人) 13,834円
同時廃止事件 10,584円
平成26年4月から消費税率引き上げになるからだそうです。
たしかに,申立が1月でも破産手続開始決定があって官報に載るのが4月以降になることはありうるからしかたないんでしょうね。
でも掲載が3月になったから差額を返しますといわれてもめんどくさいですね。
※この扱いは少なくとも横浜地方裁判所管内のはなしです。他庁の扱いは各裁判所にお問い合わせください。
投稿 by 市役所通り法律事務所.
=================================
川崎の無料法律相談なら市役所通り法律事務所
ご相談の予約は
Tel 044-230-1725 (平日9:00〜17:00)
または
soudan@syksdorilaw.com (24時間 法律相談受付専用) まで
Facebookページにも「いいね」をよろしくお願いします!