(今回はこのニュースを取り上げてみたいと思います。

握手で逮捕?

女子高校生と握手で逮捕 宮崎県迷惑条例違反容疑 – MSN産経ニュース

 宮崎県警えびの署は7日、電車内で女子高校生(16)と握手したとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、●●容疑者を逮捕した。 逮捕容疑は1日午後6時45分ごろ、えびの市を走行中のJR吉都線の普通列車内で、女子高校生の前に座り「握手しよう」などと話しかけ、断り切れずに女子高校生が差し出した右手をつかんだ疑い。 えびの署は逮捕した理由について「ほかにも電車内などで同じように握手を求められたケースが数件あった」としている。

迷惑防止条例の内容

宮崎県の迷惑防止条例(公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例)には次のような規定があります。

(卑わいな行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公演、広場、駅、興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。

おそらくこれ以外に該当しそうな条文がないので、今回はこの条例違反で逮捕、ということだと思います。 なお、この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。

「卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動」とは

まずもって皆さんが疑問に思うであろうポイントとしては、握手が卑わい?ということだろうと思います。 今一度条文を確認してみると、

〜人に対し、卑わいで不安等又は著しいしゅう恥を覚えさせるような言動をしてはならない。

とあります。 わかりにくい条文ですね。 これは「又は」で区切られた2つの行為が禁止されているのです。 迷惑防止条例 「卑わいな言動」の定義として、最高裁は、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作(北海道迷惑防止条例につき平成20年11月10日決定)と解釈しています。

握手をもとめることが卑わいか

「握手を求める」という行為は、特に親密な関係になくとも日常的に交わされている挨拶ともいうべきものからすると、「性的動議観念に反する下品でみだらな言語又は動作」というのは、 やや苦しいと思われます。 そうすると、今回の逮捕は、むしろ、握手を「著しいしゅう恥を覚えさせる言動」と解釈しての逮捕だっただろうと考えられます。 全くの赤の他人に対して、特に必要性のない握手を求める行為は、確かに気持ちのいいものではありません。具体的な状況は分かりませんが、「著しいしゅう恥を覚えさせる」ような状況だと判断しての逮捕だったのでしょう。 報道によれば同種の「余罪」もあるかのような記載になってます。 したがって、握手が卑わいかどうかという観点での様々な指摘は少しピントがずれているように思われます。 それにしても、逮捕までするかねえ、というのはありますが。 なお、各都道府県において、同じような条例がありますが、それぞれ微妙に規定が異なっております。 規定の仕方が変われば解釈も当然変わりますので、今回の記事はあくまで今回の事件についての感想というご理解をお願いします。

【追記】2014/05/10 22:49

本エントリー記載後、別のソースのニュースを見ると第5条違反だったようですね。

ボックス席で向かいに座って握手要求   宮崎県警えびの署は2014年●月●日、鹿児島県日置市の容疑者の男を逮捕した。えびの署によると男は●日、JR吉都線の普通列車内でボックス席にいた女子高生の向かいに座った。「高校はどこ」「かわいいね」などと声をかけ、さらには握手を要求した。女子高生は断りきれずに手を差し出し、容疑者に右手を握られた。「一方的に手をつかまれた」状態だったといい、知らない男に触れられて精神的ダメージを受けているそうだ。   男と遭遇した翌日に被害者の通う高校から通報があり、同署は捜査を開始して県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕に至った。 5条にある「何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。待ち伏せし、追随し、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけること、すごむこと、身体又は衣服を捕らえることその他の不安等を覚えさせるような方法により、執ように、つきまとい、又は面談を求めること」に該当するとしている。単に握手をしたことだけが逮捕の理由ではなく、車内で他の人にも声をかけていたことなどから「総合的に判断した」。男は容疑を認めているという。

うーん、この記事からではよく分からないのですが、女子高生にいろいろ声をかけて、さらに握手を要求したことを「執拗に、つきまとい」としたんでしょうか。 しかも、その直前に車内で別の女子高生にも声をかけているようですから、「特定の者に対し」ともいえるのかどうか。 先の「羞恥を覚える行為」以上に違和感を感じますね。

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