最近、なんやかんやで忙しくさせていただいており、このブログも久しぶりの更新となってしまいました。
その原因の一つが裁判員裁判でございまして、気合いを入れて乗り切ります(3年ぶり2回目)。
裁判所から呼出しが来ちゃったら
さて、一般の方にとっては、裁判員候補者として裁判所から呼出しがあったらそのあとどうなるの?という関心がある方もいらっしゃると思います。
今回、その裏側を差し支えない範囲でお話ししようかと思います。
裁判員候補者に選ばれたら、公判の6週間前までにこのような手紙が届きます。
選任手続期日のお知らせ(呼出状)
裁判員候補者に選ばれた方々へ(パンフレット)
同封される質問票は、かならず回答して裁判所に送り返してください。
といっても、この質問票、裁判員になれない事情があるかどうかというものだけですので、大半の方にとって1〜2の質問に答えるだけで終わります。
いよいよ裁判所へ(選任手続き当日)
多くの方にとって初めての(?)裁判所。緊張しますね。私はまったくしませんけど。
裁判所に裁判員候補者として赴くと、裁判員待合室のようなところへの案内があります。
指示に従って歩いて行くと、裁判員候補者の受付がありますのでそこで確認などの手続きをして、おそらく先着順の番号をもらいます。このとき、当日用のアンケートも配られますので、それにも記入することになります。
アンケートの内容としては、公判や評議予定日に裁判所に毎日来ることについて問題がないか、今回の事件について知っているか、被告人や被害者などを知っているか、公正な裁判をすることができるか、辞退を希望するか、集団ではなく個別に裁判官に話したいことがあるか、などです。
その裏側
ここからは裏側目線で。
さて、裁判員候補者の方々がアンケートを書いて大部屋で待機している裏側では、裁判官、検察官、弁護人が別室の裁判員面接室にすでに待機しております。
我々に配られるのは、出頭された方々の名簿、事前アンケート、当日アンケートの結果です。
名簿が配られるのは、我々にとって利害関係がある方がいらっしゃらないかどうか等の確認のためです。
名前以上の情報は書いていません。年齢や住所、職業など、一切分かりません。それでももちろん中身は極秘です。
アンケートについても、ひととおり目を通します。傾向などには触れないこととします。
裁判員がおそろいになり、定刻になった頃に、裁判員候補者の方々への挨拶のため、裁判官、検察官、弁護人がそれぞれがみなさんが待機している大部屋に赴きます。
裁判長から、おおまかな今後の手続や自己紹介があった後で、裁判官、検察官、弁護人が一言ずつ挨拶します。
そして面接へ
その後、面接室に場所を移し、面接を実施します。
裁判員候補者を10名くらいずつ同時に面談し、その後、アンケートにおいて個別に事情を説明したいと希望された方のお話を伺います。
質問の中身ですが、仕事や家族構成、年齢などの情報は原則聞きません(仕事や年齢を理由に辞退を希望される方については判断に必要な範囲でお聞きすることはあると思います。)。
全員の面接が終了すると、裁判員から外す事情がある方を選別する手続きに入ります。
まず、理由があって外される方を裁判官がチェックします。
その後、検察官、弁護人それぞれが理由を示さないで外す方を選別します。
それぞれ外すことができる人数は選ぶ裁判員の規模によって変わってきます(通常の裁判員6名、補充裁判員2名の場合はそれぞれ5人ずつ。裁判員法36条)。
理由を示さない不選任
理由を示さない不選任にする権利を使うかどうかは非常に悩ましい問題です。
例えば、いわゆるわいせつ系の事件の場合、弁護人としては女性を外したほうが有利ではないか?と考えるのは早計で、年頃のお嬢さんをお持ちの父親だったら厳罰傾向がむしろ高かったりするわけで、結論からいえば、全く分かりません、としかいいようがないと思います。
一部の論調で、この理由を示さない不選任の権利を行使することはけしからん、というものがありますが、それは全くもってナンセンスです。不選任とすることに理由なんかいらないんですから。
コンピュータで抽選
そうして、裁判員候補の中から不選任とされた人を除いた中から、抽選を行います。
面接室で、不選任者について3者間の協議を終え、抽選対象者を決めると、また大部屋に全員で赴きます。
裁判長だけが前のコンピュータの前に立ち、抽選の方法の説明をしたうえで、裁判長がストップのボタン(クリック?)を押します。これで裁判員が決まります。
表から見えない画面には、選ばれた方の名前が表示されているようですが、それを番号に置き換える作業(手作業)に数分を要します。
で、最終的に選ばれた裁判員、補充裁判員の「番号」を脇のホワイトボードに記載して、晴れて裁判員が決まることとなります。
宣誓手続
選ばれなかった候補者の方々は、それまでの日当(通常半日)をもらってご苦労様でした、となります。
選ばれた方々は、先ほどの面接室に呼ばれます。
裁判長からは、裁判に対する注意事項(立証責任、疑わしきは被告人の利益に、証拠の評価、評議の秘密、全員そろわないと裁判が始められない、などなど)の説明があり、その後、誠実に裁判をするという宣誓を全員で行います。
裁判員選任手続きとしては以上です。
以前は、午前中に選任手続きを行って、午後にそのまま公判を開始するという運用が多かったように思いますが、最近は、選任手続きをして何日かおいてから裁判を始めることもあるようです。
裁判員に選ばれた方の職場への説明のためなんですね。
川崎の無料法律相談なら市役所通り法律事務所
ご相談の予約は
Tel 044-230-1725 (平日9:00〜17:00)
または
soudan@syksdorilaw.com (24時間 法律相談受付専用) まで
↓こちらもポチッとお願いします。