川崎の弁護士伊藤諭です。

みなさん、マイナンバーの通知カード、届きましたか?

通知カードは、みなさんにマイナンバーを伝える目的のほか、個人番号カード(マイナンバーカード)との引き換えに必要になります(通知カードとマイナンバーカード両方を持つことはできません)。

平成28年1月から、個人番号カードの交付が始まりますが、みなさんどうされますか?(通知カード自体受け取る必要がないという意見もあるようですが、それはおいておきます。)

個人番号カードって?

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https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/index.html

個人番号カード(マイナンバーカード)は、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。

通知カードは、紙製で写真はついていません。

個人番号カードでできること

身分証明証になる

個人番号カードは、写真に加えて氏名、生年月日、住所が載りますので、これ一枚で 公的な身分証明証になります。

裏面にマイナンバーが書いてありますので、当たり前ですがこれでマイナンバーを伝えることができます(マイナンバー取得の際の本人確認では唯一一発で行ける証明手段です。)。

運転免許証がない方にとっては、写真付きの公的身分証明証というのは意外と選択肢がなく、わざわざ原付の免許証を取る必要がなくなる方もいるのでは?(といっても住基カードってのがあったんですがね。みなさん作ってました?)

オンライン手続につかえる

個人番号カードにはICチップがついており、これをつかってe-TAXなどのオンライン手続に使用することが想定されています。また、マイナポータルのログインにも使うとのことです。

健康保険証、印鑑登録証などになる

まだしばらく先ですが、個人番号カードに健康保険証や印鑑登録証などの機能を持たせる予定とのことです。多少財布が薄くなるんでしょうか。

個人番号カードじゃなきゃだめなこと

身分証明証は、もちろん個人番号カードに限りません。これまでの運転免許証などはもちろん有効です。

マイナンバーの確認であれば、通知カードの他、住民票でも確認できます。

就職先や取引先などにマイナンバーを伝える祭は、個人番号カードであれば1枚で足りますが、住民票や通知カードに加えて運転免許証などをあわせて本人確認を行うこともできます。
みなさんの勤務先には、すでに本人確認を経て入社しているはずですから、通知カードや住民票で番号を会社に知らせれば大丈夫です。

マイナポータルのログインについては、個人番号カードか住基カード(!)を使うようです。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq6.html

ご自宅でログインするにはカードリーダーが必要になります。

役所の窓口などで利用する際には、個人番号カードがなくても「書面による開示請求」により同じ情報が得られるようになるとのことです。

健康保険証などは、運用が始まったら従前の形式のカードがどうなるのかというのはまだ分かりません(多分並行するのだとおもいます。)。

個人番号カードをもつとたいへんなこと

利点の裏返しで、強力すぎる本人確認機能は注意するべきでしょう。

カードを紛失した場合、カードの利用を停止してもらうことになります。
ただ、クレジットカードなどとは違い、個人番号カードの主な利用方法は「呈示」ですので、呈示を受けた側としてはそれが停止されたカードであるかどうかは分からないはずです(ICチップを無効にしても券面に書いてあることはそのまま残ります。)。

これを拾ったりだまし取ったりしたら、個人番号カード1枚で簡単に本人確認ができてしまいます。つまりなりすましができるということです。

写真がついているからなりすましが難しいと言われてますが、個人的にはどうかと思います。
自慢じゃありませんが、証明書についてる顔写真と目の前にいる本人が同一人物かどうかを見分ける自身は私にはありません。
ちょっと違うなと思っても、雰囲気が違うなあくらいにしか感じない方多いんじゃないでしょうか。
個人番号カードを呈示した人に、あなた顔が違いますねって言えますか?

また、ネット銀行やネット証券の口座開設だと直接本人が窓口に行くわけではありません。個人番号カード1枚で本人確認ができてしまうことも大いにあり得ます(本人限定郵便で受け取る方法も、他人の個人番号カードを入手したものがすり抜ける可能性も否定できません。)。

他のサービスについても、始まってみないと分かりませんが、カード1つでかなりのことができてしまいそうです。

みなさんさんどうしますか?

個人番号カードの発行は任意です。

個人番号カードを使うとあたかもバラ色の用途が広がるかのようなPRもありますが、少なくとも平成28年1月になったらすぐに発行を受ける必要があるかどうかは慎重に考えてもいいかもしれません。

個人番号カードって引き換えますか?https://www.s-dori-law.com/sdoriblog/ito/851

Posted by 市役所通り法律事務所 on 2015年10月30日

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