交通事故に遭ったとき、弁護士に依頼すれば有利になるかもしれないと思いつつ、「でもお高いんでしょう?」「弁護士費用の方が高くついてかえって損なんじゃない?」と弁護士に相談することに二の足を踏んでませんか?
そんな方、今すぐ保険会社に相談をしましょう。「弁護士費用特約」がついていれば、裁判や弁護士の費用の心配がなくなります。
弁護士費用特約ってなに?
弁護士費用特約(保険会社によって呼び方は違う場合があります)とは、交通事故に遭った方が相手方に損害賠償請求する時にかかる法律相談料、弁護士費用、その他の実費(訴訟費用、調査費用など)を支払ってもらえる特約のことです。
「特約」ですので、通常は、メインの任意保険本体に付帯するオプションの契約です。もっとも最近は、弁護士費用の補償のみを目的にした保険もあります。
どんなときに使えるの?
最近の自動車保険では弁護士費用特約は付帯されていることが非常に多いと思います。
また自分が自転車や歩行者として自動車事故の被害者になってしまった場合でも、自分やご家族が自動車保険に加入している場合には、弁護士費用特約が使える場合もあると思います。
自分(被保険者本人)以外が事故に遭ったとき以外にも、
・配偶者
・同居の親族
・別居の未婚の子
などの場合でも、使えるケースがあります。
特約の有無や特約をつかえるかどうかは加入している保険会社にお問い合わせください。
保険料が上がったりしない?
弁護士費用特約も「保険」だから、1回使ったら来年の保険料が上がったりすることはしないの? 軽いケガなのに、特約を使っちゃったらもったいないんじゃないの? という心配をされる方もいらっしゃるかと思います。
ご安心ください。
弁護士費用特約を使っても保険料は上がりません
自動車保険の保険料のベースは「等級」によって決まることになっています(等級が下がると保険料が上がる)。保険会社を乗り換えても、この等級は引き継がれます。
でも、この弁護士費用特約は、使っても等級に影響しないのです。
せっかく特約の保険料を払っているのですから、使わない理由はありません。
弁護士費用特約は、弁護士費用「以外」も賄える!
先ほど、「その他の実費」も支払われるというお話をしました。そう、弁護士費用特約は弁護士費用以外もカバーできるのです。
交通事故の裁判では、実費(交通費・訴訟費用・医療機関からとりよせる診断書の費用・鑑定費用等)など、意外とバカにならない費用がかかります。これらも請求のためにはやむを得ない費用なのですが、最終的な利益を目減りさせてしまう原因になります。
これらの心配がないのは実は大きいのです(ただし、高額な実費については保険会社に事前にご相談ください)。
弁護士費用特約で弁護士に依頼するにはどうしたらいい?
弁護士は自由に選べます。
事前に、保険会社に連絡の上、ご自身で法律相談を受けてください。
法律相談の費用も弁護士費用特約で賄われますので、積極的に法律相談を受けられたほうがいいと思います。
実際に弁護士に相談する場合に、弁護士費用特約を使いたい旨と保険会社のご担当の連絡先を伝えていただければ、担当の弁護士が保険会社との間で必要な手続きをとります。
弁護士に委任する際には、弁護士と委任契約を締結し、当該契約に基づく弁護士費用を保険会社から弁護士に支払われることとなります。
弁護士費用特約の注意点
もっとも弁護士費用特約を用いるにあたって注意点があります。
弁護士費用の算定基準について
現在、弁護士費用は個々の弁護士や弁護士事務所で自由に設定することができます(なお、昔は弁護士会によって統一した基準が定められており、昔の統一基準をそのまま現在も使っている弁護士は多いと思います)。
しかし個々の保険会社では支給できる弁護士費用の基準を定めており、その基準を超える弁護士費用は保険からは支給されませんのでご注意ください。
もっとも当事務所では個々の保険会社の算定基準に従って委任契約を締結させていただきますのでご安心ください。
保険金額の上限について
どの保険会社においても弁護士費用特約の保険金額の上限を設定しています。法律相談は上限10万円、弁護士費用等は上限を300万円と設定している保険会社が多いと思います。
したがって弁護士費用と実費が300万円を超えてしまう場合には、超過部分については自己負担となります。
でも、「300万円を超える部分について自己負担になるのであれば支払えない」と不安になる必要はありません。
弁護士費用が300万円の上限をこえる場合はどのような場合かというと、請求額と最終的な支払額が1639万円を超えるようなとき(実際には自賠責から支払われる部分については減額になりますので、さらに高額な費用が支払われる場合になります。)ですので、この部分で十分に賄うことができます。300万円を超える部分が自己負担ですので、実際の負担部分は全体から見ればそこまで大きくないことがわかると思います。
少なくとも、「自己負担部分があるから弁護士に委任しない」という選択を取る理由にはなりません。
主にこの2点が注意点ですが、いずれにしても弁護士費用特約により、ほとんどの弁護士費用を賄うことができます。
特約がある場合には,弁護士に委任することを積極的に検討されてはいかがでしょうか。