コロナ禍の中、飲食店に対する営業時間の短縮命令(いわゆる時短命令)が話題になりました。はじめの頃の緊急自体宣言時には多くの人が外出を控えていましたが、緊急事態宣言の回数を重ねるごとにその効果が薄れ、外出自粛に従わない人が増え、また営業の厳しくなった飲食店も従前とおりの営業をはじめました。しかし、世間では飲食店内でのマスクなし飲食が主要な感染源とされ、国や都道府県ではいかにして飲食店内での感染を防ぐかということが連日議論されました。本事例は、そのようなコロナ禍がある程度進んだ中において発令された飲食店への時短命令をめぐる裁判所の判断です(東京地方裁判所令和4年5月16日判決)。 

事案の概要

 世間がコロナ禍にあった令和3年初旬、東京都知事が本件での原告(グローバ ルダイニング社)に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき営業時間短縮の要請を行い、それでも夜間営業をしていた原告に対して特措法に基づく営業停止の命令をしたところ、これに従って営業を停止した原告が売上の減少等を損害として東京都に対し国家賠償請求訴訟を提起したという事案です。

※グローバルダイニング社は東京都内で多数の飲食店を営んでいたグループ会社です。

 

本件の争点

本件の争点は多岐にわたるものの、主要な争点としては本件営業停止命令が本 当に必要な状況のもとでなされたものか、その判断を行った東京都知事に過失は なかったのかという点でした。

 

東京地方裁判所の判決

本件の営業停止命令が発令された頃、都内の飲食店のうち2000余りの店舗は営業時間短縮の要請に応じることなく夜間の営業を継続しており、原告の経営する飲食店はその1%強を占めるにすぎなかったことに加えて、原告の各店舗で行われていた感染防止対策等を十分に確認することなく行われたことを理由に本件営業停止命令自体は違法であると判断されました。

 しかし、本件営業停止命令が発令された当時、前例がなく、東京都知事におい て十分にその当否を検討することができなかったこと等から東京都知事の判断に 過失はなく、国家賠償法上は違法ではないとされました。

 

おわりに

 本事例は、営業停止命令は違法であるものの、東京都知事の当時の判断は違法ではないという何とも理解し難い理由により原告の請求は認められませんでした。その後、原告はこの判決に対して東京高等裁判所に控訴しますが、その後控訴を取り下げたことにより、本判決が確定しました。

 本判決は、前例がなかったために十分な検討ができなかったことを理由に東京 都知事の判断を違法ではないとしましたが、これを踏まえると、今後も前例がないことに対する国や都道府県知事の判断が違法とは評価されないのではないかという懸念が残ります。

(弁護士 米玉利大樹)

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