川崎の弁護士法人ASKが、相続・遺言に関して、連載でお届けします。

今回の相続法改正は大きな変更が目白押しです。

今日は「特別の寄与制度」です。

特別の寄与制度とは

新たに認められた特別の寄与制度とは、相続人ではない親族が被相続人の療養看護や労務の提供などで財産の維持または増加に貢献した場合、その貢献の程度に応じて、相続人に対して金銭の請求ができるというものです(民法1050条)。

これまでの寄与分制度では

これまでの「寄与分」制度は、あくまでも「相続人の」相続分を調整する制度でした。

相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に貢献する者がいた場合、遺産からその寄与分をあらかじめ差し引いた金額で計算するというものです(民法904条の2)。

相続人以外がどれだけがんばっても原則として関係はありません。

しかし、たとえば「長男の嫁」が被相続人である義父の面倒を見てきたということはよくありました。

寄与分 相続法改正

こうした貢献に報いようとした場合、長男の履行補助者(つまり長男の手足となって)として被相続人の面倒を見たのであって実質は長男の貢献なんだ、という理屈をこねることになります。

でも、この理屈だと、被相続人より長男のほうが先に死亡していた場合には、長男は相続人ではなくなるので使いにくくなってしまいます。

相続法改正 特別寄与料

そうすると、

・長男の嫁と義父との間で有償の準委任契約があった
(義父から「月●万円でわしの面倒を見てくれ」と頼まれた、ということ)

・事務管理として、やむなく義父のために必要な費用を出した
(実際に使ったお金の返還の請求にとどまります)

という場合でないと長男の嫁は相続人に対してなにも言えなくなっていまいます。

新しい「特別の寄与」制度ではこうなる

今回の改正で、「長男の嫁」のような、相続人ではない親族にも、その貢献に報いる「特別寄与料」を請求する権利が与えられました。

これにより、「長男の嫁」は自分の権利として相続人に対して堂々と自己の頑張りに見合う分を請求できることになります。長男が生きているかどうかは関係ありません。

相続法改正

相続人が数人あるときは法定相続分の割合にしたがって全員が特別寄与料を負担しますので、長男の嫁の請求は長男自身も負担することになります。

内縁の妻などは「親族」ではないので認められない

ここまで「相続人ではない親族」と回りくどい説明をしていることにお気づきでしょうか。

「親族」とは、①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族(民法725条)ですので、長男の嫁や、孫、兄弟の子などは請求できます。

内縁の妻は「親族」ではありませんので請求できません。

相続放棄をした者や、廃除された者も請求できません。

遺産分割協議が終わった後でも特別の寄与料請求をされる可能性も

特別寄与料は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内であれば請求できます(2項)。

ここで注意。

これまでの寄与分はあくまで遺産分割の際の調整でした。つまり、遺産分割が終わってしまえば原則として寄与分の問題はなくなります。

しかしながら、特別寄与料については、この期間内であればいつでも請求される可能性があります。つまり、仮に早めに相続人間で遺産分割協議を済ませてしまったとしても、相続人でない親族から請求されることはあり得るということです。

いくらの請求ができるか

では、実際に請求できる金額はいくらでしょうか。

法律上は、まず当事者間で協議。

その協議が整わない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことになります。

その算定基準としては「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」(3項)と抽象的なものがあるのみなので、今後の裁判例の蓄積を待つしかありません。

なお、「特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」(4項)とされています。

つまり、全部の財産が遺贈されてしまっていれば、特別寄与料の額はゼロになります。

被相続人側から相続人以外に請求させたくないと考えれば、すべての財産について処分方法を定める遺言を作成すればいいことになります。

まずは相談を

この制度の創設により、遺産分割における事実上のプレイヤーが増えることになりました。

これまでの寄与分では十分に反映されなかった貢献も、直接請求できることになり、より報われやすくなるはずです。

2019年7月1日施行ですので、それ以降に発生した相続ではこの権利を行使することを検討してみるべきでしょう。

 

 

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条文

 第九章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。