川崎の弁護士法人ASKが、相続・遺言に関して、連載でお届けします。

亡くなった人の預金の一部について、銀行に対して単独で(他の相続人との合意なしに)払戻しを求めることができるようになりました。

どんな制度?

銀行などは預金者が亡くなったことを知ると、ロックして誰も自由に下ろすことができないようにしてしまいます。

人が亡くなると、葬儀費用など意外と金がかかるものです。

亡くなった本人の預金が下ろせないと葬儀費用も支払えない、ということにもなりかねません。

そこで、遺産分割が成立する前でも、預金の一部については払い戻しを認めるようにしたというのがこの制度です。

制度ができた背景

これだけ説明すると「ふーん」で終わってしまう話のように見えますが、この制度ができた背景には、(業界的には)結構大きなストーリーがあるのです。

これまでの制度

みなさん、意外に思われるかも知れませんが、かつて預金は遺産分割の対象外とされてきました。

預金のように、「分けられる財産」(可分債権)については、当然分割、つまり遺産分割協議をするまでもなく、自分の相続分に従った割合に応じて払戻請求することが可能と考えられてきたのです。

しかし、実際の運用は違いました。

銀行で自分の相続分の払戻請求すると、遺産分割協議書をもってこいだの、全員の同意を取ってこいだのいわれて、応じてもらえないところがほとんどです。銀行としては、他の相続人から文句を言われるのを嫌っていたんですね。

そこで、どうしても払い戻しを受けたい場合は、「預金債権は当然分割のはずだ」といって法定相続分の払い戻しを求めて訴訟をしていたのです。訴訟をすれば払い戻しに応じてくれます。

平成28年最高裁決定の登場

ところが、平成28年12月19日、業界を震撼させる最高裁決定が出ることになります。

この決定は、要するに「預金債権は当然に分割されるものではなく、準共有(相続人全員で保持している状態)だ。相続人全員で払戻請求するか、遺産分割協議をした上で、誰が取得するかをまず決めてこい。」という判断だったのです。

困ったのは相続の現場。

遺産分割協議がまとまらなければ預金一つ払い戻してもらうことができなくなってしまいました。

最高裁裁判官の補足意見のなかには、こうした不便が生じる可能性があることを指摘し、立法で解決してね、というものもありました。

そういうわけで、今回の立法がされたのです。

とりあえず最低限の払い戻しを受けるために

直接金融機関に払い戻しを請求して認めてもらえるのは次の金額です。

相続開始時の預貯金額(口座ごと)]×[3分の1]×[法定相続分

 ※ただしMAX150万円まで

預金額2400万円、相続人が妻、長男、長女だった場合、長男が一部払戻しを受けられるのは、計算上

 2400万円×1/3×1/4(長男の法定相続分)=200万円

となりますが、MAXは150万円とされていますので、結局150万円についてだけ払い戻しが受けられるということになります。

この150万円という金額は、一般的な葬儀費用を想定しているようです。

家庭裁判所が認めれば、もう少し払い戻しを受けられる

この最低限の払い戻しでは足りないという場合(例えば、被相続人の債務を支払う必要があるとか、相続人の生活費がどうしても必要だというときは)、遺産分割調停や審判の申立に加えて、家庭裁判所に保全処分の申立をすることで、一部の仮払いをうけることができます(新家事事件手続法200条3項)。

なお、他の相続人の利益を害することはできません。つまり、仮払いをすることで他の相続人の利益を侵害してしまうような仮払いは受けられません。

 

続きに条文


条文

 (遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。

 

家事事件手続法
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第二百条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項 及び第三項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
3  前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
4 第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。