遺産ってなんだ?
遺産とは、亡くなった方が生前もっていた財産や権利義務のうち、相続人に引き継ぐべきものをいいます。
プラスの遺産
具体的には、現金・預貯金・不動産(土地・建物・借地権)・自動車・有価証券等の金融商品(株式・国債・社債・投資信託)・ゴルフ会員権・貸付金などがあります。
損害賠償請求権などの債権、賃借権などの権利も遺産です。
マイナスの遺産
借金など債務も遺産に入りますので相続する対象となります。
「連帯保証人」という地位は相続しませんが、生前に負っていた「連帯保証債務」は相続の対象です。
プラスの財産とマイナスの財産を比較して相続するのか、相続放棄をするのか決める必要があります。
相続人に引き継がない権利義務
亡くなった方が生前もっていた権利義務ではあっても、「その人」でないと意味がないものについては相続人に引き継ぎません。「一身専属権」といいます。
生活保護を受ける権利や、俳優などが出演する義務などがこれにあたります。
相続法の改正にともなって新設された「配偶者居住権」も「配偶者」だけに与えられた権利ですので、相続しません。
お墓などの権利
なお、お墓・仏壇などの祭祀に関する財産は、相続される遺産とは別に受け継ぐ者(祭祀承継者)を定める必要があります。
亡くなったことが原因で発生する権利
人が亡くなることで発生する権利は、その権利を受け取る人固有の権利ですので、遺産ではありません(ただし、相続税の計算には入れる必要があります。)。
生命保険の死亡保険金、死亡退職金、遺族年金、未支給分の年金などがこれにあたります。
遺産の調べ方
まずは自宅を調べよう
亡くなった人と生活を密にしていた相続人がいても、意外と財産についてはわからないもの。本来は、生前にきちんと話し合っておきたいですね。
そうはいっても、亡くなってからではもう遅い。とにかくご自宅をくまなく探すことから始めます。
預金通帳や、保険証券、権利証などがないかを探してみましょう。
通帳はヒントの宝庫
預金通帳の取引履歴は、情報の宝箱です。
なにか知らない引き落としはありませんか?
他の金融機関とのあいだで出し入れはありませんか?
そうしたヒントをもとに、芋づるのように遺産をたぐり寄せていきましょう。
通帳に記載のある金融機関や保険会社などに問い合わせてみましょう。相続人であれば教えてくれます。
郵送物にも気を配ろう
郵便物について、大事に取ってあるお年寄りは意外といらっしゃいます。こうした郵便物もおおきなヒントです。
金融機関や証券会社からの手紙などがあれば、そこに口座がある可能性が高くなります。生命保険やゴルフ会員権、借金なども、郵便物から判明することもあります。
不動産などは、固定資産税の納税通知書などから判明することもあります。
ネット専業金融機関は難敵
最近は、ネット上ですべて完結し、郵便物も送ってこない金融機関(銀行や証券会社、保険会社)等が増えてきました。通帳がないだけに、調べるのは一筋縄ではいかないケースもあります。
ネット銀行であっても、キャッシュカードが発行されることが一般的です(一部、キャッシュカードの発行すらない銀行もあります。)ので、故人の財布を確認してみましょう。
故人のメールが見られるのであれば、「銀行」「証券会社」「保険会社」などのキーワードで検索し、情報がないかみてみましょう。
ネット専業銀行への入金は、通常の店舗型の銀行の口座から振り込むなどの方法で行われるのが一般的です。店舗型の通帳や取引履歴に記載がないか調べてみましょう。
遺産の存在が分かったら内容を調査
ある程度財産が特定されたら、資料集めになります。取り寄せ先、取り寄せる資料は次のとおりです。
① 預貯金 各金融機関 金融機関発行の明細書・残高証明書
② 不動産 法務局・市区町村役所 全部事項証明書・固定資産評価証明書
③ 自動車 陸運局 登録事項等証明書
④ 有価証券 各証券会社・金融機関 お預かり資産の残高明細
⑤ 借金 各金融機関等 取引履歴・残高明細
遺言は大事
遺産やその調べ方について説明してきました。
でも、もしあなたが自分の死後の心配をしているのであれば、自分の配偶者や子供たちにこんな探偵みたいなことをさせない方法があります。
そう、遺言を書くことです。
相続法の改正によって、自筆証書遺言も格段に書きやすくなりました。財産の構成が変わっても、書き直しが容易になりました。
遺言、いつ書くの? いまでしょ!
ということで、専門家に相談してみましょう。