相続人が誰になるのか。まずはこれを抑えておかないと話になりません。
相続の話し合いは、相続人「全員」が関与する必要があります。相続人が抜けていたり、相続人でない人が入っていたりすると、遺産分割をやり直さなければならないこともあります。

誰がどれだけ相続するの?

亡くなった方(被相続人)が残した財産(遺産)は、誰がどれだけ相続するのでしょうか。

遺言などで誰にどれだけ相続させると決まっている場合、原則としてそれに従います。

遺言で指定がないときに、法律で、誰が相続するか(法定相続人)、どれだけ相続するか(法定相続分)が決められているのです。

法律で決められている法定相続人と法定相続分について確認していきましょう。

配偶者

まずは、配偶者です。夫にとっての妻、妻にとっての夫です。

配偶者は、常に相続人となります。

配偶者とは、婚姻関係にある妻または夫であり、内縁関係の場合は含まれません。

子(第1順位の相続人)

配偶者とともに相続する第1順位の相続人は、子です。

この場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1。子が複数いる場合は子の数で均等に分けます。
従前、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とするという規定がありましたが、この規定は、憲法違反であるとの判断がされて、改正により削除されました。現在では、嫡出であるか否かを問わず、相続分の割合は、平等になっています。)

法定相続分

子には、もちろん「養子」も含まれますし、「胎児」も含まれます。

子が被相続人よりも前に死亡していた場合は、子の子(被相続人からみて孫)が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

代襲相続人の相続分は、被相続人の死亡前に亡くなっていた方の相続分を受け継ぐ形になります。

なお、養子(普通養子)は、養親の相続人にもなりますし、実親の相続人にもなります。

祖父母が孫を養子にしているなんていうケースもよくあります。祖父母より先に自分の親が亡くなっているような場合、二重の相続人としての資格を取得することもあります。

 

直系尊属(第2順位の相続人)

では、子がいない場合は誰が相続するでしょうか?

子がいない場合、または子が全員相続放棄をした場合には、「直系尊属」が相続人となります。要するに、被相続人の父母、父母がいないときは祖父母という順番で相続人となります。親等の近い者が優先して相続人になります。

50代くらいの被相続人の場合、父母が亡くなっていても、祖父母がまだ生きていることがありえます。その場合、相続人は兄弟姉妹ではなく直系尊属である祖父母になりますので、注意が必要です。特に、血族である父母は通常2人までですが、血族である祖父母は4人までありえます。相続人を間違えたときの遺産分割協議は無効です。

配偶者と直系尊属が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
同じ親等の直系尊属が複数いる場合は、均等に分けます。

兄弟姉妹(第3順位の相続人)

被相続人の子および直系尊属がいない場合は誰が相続するでしょうか?

被相続人の子および直系尊属がいないとき、またはこれらの者が全員相続放棄をしたとき、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合、その兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥、姪)が代襲相続人になりますが、さらにその甥や姪の子が代襲相続することはありません。

兄弟姉妹が複数いる場合、父母が同じ兄弟姉妹の間では均等に分けます。

もっとも、父母の一方のみを同じとする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じとする兄弟姉妹の2分の1になってしまいます。

法定相続分を計算するのは簡単ではない

これまで、極めてシンプルなかたちの相続形態で説明してきました。

でも実際は、代襲相続や養子などが入り組んでいると非常に複雑になっている場合もあり、プロでも法定相続人を間違えることがあります。

繰り返しますが、法定相続人や法定相続分を間違いなく計算するのは遺産分割の基本になります。

いちど専門家に相談しましょう。