雇用調整助成金(コロナ特例)の対象期間が再延長されることになりました。
令和3年5月29日までに行われた休業が申請対象になる可能性がございます。
雇用調整助成金の利用(ないしその継続)のご検討をおすすめします!
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。(厚労省HPより)
一定の要件のもと、1人1日あたり15,000円を上限に助成されます。
この助成対象期間はこれまで令和3年2月28日までとされていました。
特例措置期間は、緊急事態宣言解除の翌月末まで
このたび、雇用調整助成金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで)現行措置を延長する予定との方針が発表されました(令和3年1月22日付 厚生労働省報道発表資料)。
10都府県の緊急事態宣言延長により、特例措置期間は4月末日まで延長か
次に、政府は、同年2月2日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、緊急事態宣言について、神奈川県や東京都を含む10都府県で1カ月間延長する(新たな期限は3月7日まで)と決定しました(但し、菅首相は、対策本部で、10都府県でも、感染状況が改善すれば、期限を待たずに順次宣言を解除する方針を表明しています。)。
これによって、特例措置の期間は令和3年4月末日(解除された月の翌月末)まで延長される見込みとなりました。
助成対象は、特例措置期間を1日でも含む賃金締切期間でよい
そして、雇用調整助成金は、特例措置期間を1日でも含む賃金締切期間(=判定基礎期間)が助成の対象となります(厚生労働省公式ウェブサイト「雇用調整助成金(新型コロナ特例)」)。
つまり例えば、賃金が15日締めの場合、4月16日~5月15日の休業が最終の対象となると思われます。
さらに極論を申し上げれば、賃金が29日締めの場合は、4月30日~5月29日の休業が最終の対象となると思われます。
注意点
もっとも、今後の制度の運用の変更によっては、上記と異なる結果になることがあり得ます。
また、緊急事態宣言の延長が期間の途中で解除された場合の運用も、現時点では不透明です。
最新の情報をご参照頂きながら、専門家とご相談の上、雇用調整助成金の利用(ないしその継続)をご検討頂けたらと思います。
弁護士法人ASKには社会保険労務士が在籍し、補助金・助成金の申請、採択実績ございます。
ご相談フォームやお電話等から、お気軽にご相談下さい。