交通事故
交通事故に遭ってしまった。普通はそれだけでパニックになりがちです。
事故の賠償は相手方の保険会社と交渉することになるのが一般的ですが、そのまま応じてしまうと大きな損になることがあります。
交通事故の解決実績豊富な当事務所の弁護士が、あなたの悩みを解消します。
目次
こんなお悩みありませんか?
- 交通事故に遭ってしまったがどうしたらいいかわからない
- 事故の責任が自分にあると言われているが納得できない
- 休業損害を支払ってもらいたい
- 後遺障害の等級認定に納得がいかない
- 保険会社から提示された金額が妥当なものかわからない
- 自動車の修理費用を払ってもらいたい
「交通事故」にあったら押さえておきたい3つのポイント
弁護士にいつ依頼するべき?
交通事故の示談交渉の際は、通常加害者側の保険会社から慰謝料などの賠償額を提示してきます。被害者側はその金額に不服がある場合は保険会社とやり取りをしながら合意できる金額を交渉していくこととなります。
交通事故で怪我をした場合、治療費や休業損害、入通院慰謝料などの損害の賠償を求めることができます。後遺障害が残った場合、その認定された等級にしたがって後遺障害慰謝料と逸失利益の請求をすることもできます。
こうした損害が計算できるのは、治療を継続してもこれ以上治療の効果が見込めなくなった段階(症状固定)になったときです。一般的には、この段階で弁護士に依頼していただければ大丈夫です。
もっとも、いつが症状固定時期かということが争いになるケースもありますので、個別にご相談ください。
賠償額は一律ではない?
症状固定になり、後遺障害の認定も終わった段階で、保険会社は示談案を出してきます。一見するとよく分からないけど悪くなさそうな金額だ、基準が決まっているだろうから仕方がないという理由でそのまま押印して保険会社に返送してしまうと、本来もらえる金額をもらい損ねてしまうということになりかねません。
慰謝料などは、一般的に、
(1)自賠責基準
(2)任意保険基準
(3)裁判基準
の三種類あると言われており、保険会社の提案は①または②であることが通常です。
弁護士が請求する場合、原則として③裁判基準によって請求していきます。ご自身の過失次第にはなりますが、通常、裁判基準を適用するだけで相当金額が変わるケースもありますので、保険会社からの提案が来た段階で、少なくとも弁護士にご相談いただいたほうがいいでしょう。
弁護士費用を気にしなくてよい場合も
ただみなさまにとって気になるのが我々の弁護士費用でしょう。
被害金額が大きい場合には、当事者の主張金額に数十万円から数百万円の差が生じる場合があり、このような場合には、弁護士費用を支払って我々が交渉をした結果、当該費用をかけた以上の成果が期待できます。
他方、被害金額が小さい場合、当事者の主張金額が数万円程度の差であることもあります。このような場合には、弁護士費用を支払って交渉したとしても費用倒れになってしまうことがあります。
ただ被害者にとってはその数万円が大きな差に感じられます。このような場合でも、もし自分が自動車保険に加入をしている場合には、弁護士費用を自分の保険でまかなえることがあります(いわゆる弁護士等費用特約)。
ところで、弁護士費用特約をつかってもあなたの保険料は上がらないことはあまり知られていません。せっかく保険料を支払っているのですから,利用しないともったいないです。
数万円の金額の差でも納得がいかない場合には、弁護士費用特約を活用して交渉を弁護士に任せることは非常に有益ですので、あきらめずにご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください!