弁護士法人ASK

高齢者・障がい者の財産管理

高齢化社会の現代において、その財産の管理は極めて重要です。
ご自身の意思をしっかり伝えることのできない方にとっては、契約一つとっても有効に締結できないことになってしまいます。
こうした方々の財産や権利関係を守るため、成年後見人等を選任する手続きのお手伝いをいたします。
また、判断能力がなくなったときのために、事前に準備しておくことも可能です。

目次

こんなお悩みありませんか?

  • 施設に入所のための契約をしたい
  • 遺産分割をしたいが、相続人の中に認知症が進んだ方がいる
  • 療養費などのために、自宅不動産を売却したい
  • 訴訟をしたいが、本人の能力に不安がある
  • 自分に判断能力がなくなったときに、後見人になってくれる人を指定したい

高齢者・障碍者のための財産管理に関する3つのポイント

わざわざ成年後見人等を選任しなければならないか?

これまで家計の管理は父が行ってきました。でも、だんだん父の判断能力が怪しくなってきて…
どこにでもありうる話だと思います。事実上家族がカードを預かってお金を下ろして、という対応をしていることもあるかとおもいますが、何より危険ですし、不正行為を排除することができません。大きなお金を下ろすこともできませんし、施設の入所や家のリフォームなどに関する正式な契約を締結することもできません。
そのような必要性が生じてから後見人の選任申立てをしてもいいのですが、やはり時間はかかってしまいます。
また、親族の不正が疑われるような場合、気がついたときにはなにもなくなっているというもありえます。
財産の適切な管理のため、成年後見人などを早めに選任してもらうようにしておきましょう。

成年後見人が選任された場合の注意点

成年後見人が選任されたら、その後は財産管理をその成年後見人が行うことになります。成年後見人の財産管理は、ご本人が亡くなるか、能力を回復するまで続きます。
つまり、申立ての目的であった不動産の処分や施設の契約などが済んだ後もずっと続くということです。
また、選任された成年後見人に不満があっても裁判所が解任しない限り交代させたり辞めさせたりできません。申立後に、やっぱりやめたとおもっても取り下げることはできません。
あくまでも、成年後見人は、本人の財産を管理するためのものであって、親族などの申立人の利益を守るものではないからです。

自分の老後が心配な方は

成年後見人は裁判所が選びますので、自分自身で選ぶことができません。
申立ての際、後見人候補者を推薦することはできますが、どのような人が選任されるかは家庭裁判所に委ねられます。
ご自身が自分の老後の財産管理者を決めておくには、任意後見契約がお勧めです。
事前にご自身の希望を後見人予定者と合意しておき、公正証書の形でまとめておけば、その後見人が契約に従って財産管理をしてくれます。
クオリティ・オブ・ライフの維持をするために任意後見契約を検討してみてはいかがでしょうか。

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