相続・遺言
人は必ず亡くなります。しかしながら、昨今の高齢化社会においては、相続する側の方も高齢化してきており、相続人自身が既に亡くなっている場合にはその子供たちが相続人になるなど、だんだん複雑化しています。
相続というのは、必ず親族同士の争いであるという特徴も問題を複雑化させています。ややもすると感情的になりがちな相続問題について、第三者の専門家である弁護士が関与する意味は非常に大きいと言えます。
そうした将来のもめごとを避けるためには、遺言を残すのがベストですが、これも残し方次第では、かえって揉めてしまう可能性を否定できません。
弁護士が相続に関する手続きをサポートします。
目次
こんなお悩みありませんか?
- 相続人が誰か分からない
- 相続財産に何があるか分からない
- 財産の分け方で悩んでいる
- 生前に親族がお金を使い込んでいたときにどうするか
- 自分の相続で揉めてほしくない
相続・遺言の3つのポイント
親族だから話せば分かる、とは限らない
相続問題というのは、基本的に親族同士の問題です。親族同士の話を第三者に話すのは恥ずかしいという思いがあるのかも知れません。
また、相続は決まった大きさのパイをどう分けるかの問題ですので、第三者が入ってくることで取り分が減ってしまうという思いもあるのかも知れません。
しかし、親族だからこそいったん揉めてしまうと感情論になりがちで、解決まで時間がかかってしまうというのはよくある話です。冷静な第三者が関与することで、解決も容易になりますし、その後の人間関係についても円滑に進むかも知れません。
譲りすぎてみんなが損することも
たとえば自分の父が亡くなったとき、母にすべて相続させてしまうという分け方をするケースがよくあります。特に、子供達が若いような場合、この傾向が強いように思います。
ここでもよく考えないと、母の相続の際に損をしてしまうかも知れません。民法上の法定相続分に従えば、結局子供達がすべて相続するわけですから変わらないことになりそうです。しかし、母の相続では大きな財産を相続することになりますので、相続税額が変わってくる可能性があります。
揉めない遺言を残すために
原則として、遺言を残せば、自分の思う通りの分け方ができます。しかしながら、一定の相続人については、遺言をもってしても侵害できない取り分(遺留分)があり、遺言を作成する場合には、この遺留分にあらかじめ留意しておくのが通常です。
しかしながら、遺言をしたときと、死亡したときの財産状況は同じではありませんし、場合によっては他の相続人が亡くなっているなど、そもそも法定相続分そのものが変わっている場合もあります。遺留分に留意した遺言を残したつもりが、遺留分額そのものが変わったことにより、最終的な解決ができないということになってしまいます。
こうしたケースを完全に排除するのは難しいのですが、いろいろな場合を想定しながら相談しつつ、遺言を残すことが、少しでもご意思を尊重した分け方につながります。
まずはお気軽にご相談ください!